保険料の算定方法について
保険料は被保険者全員が納めます
後期高齢者医療制度の保険料は、おおむね2年間の医療費がまかなえるように、山梨県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」と省略します)が定めた保険料率を基に、被保険者全員が個人単位で納めます。
保険料は、被保険者が等しく負担する均等割額と被保険者の所得に応じて決まる所得割額の合計額となります。
一人あたりの年間保険料=均等割額50,770円+所得割額(所得-43万円)×11.11%
保険料率は2年毎に見直されます。令和5年の保険料率は8.30%です。
保険料の賦課限度額は年80万円です。
保険料の軽減について
所得の水準に応じて「均等割保険料」(均等割額)及び「所得割保険料」(所得割額)が軽減されます。
軽減を受けられる方は、
- 所得の低い世帯の方
- 被用者保険の被扶養者であった方
1.所得の低い世帯の方
同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額が、下の表に示す基準以下の方に対して均等割額が軽減されます。
なお、所得の算定で収入が公的年金である場合は、当該年金収入から公的年金控除と高齢者特別控除額(15万円)を控除した額が軽減判定用所得となります。均等割額の軽減については平成31年度以降段階的に見直しを行っています。
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額 | 軽減割合 |
---|---|
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)」以下の世帯 | 均等割7割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+29.5万円×世帯の被保険者数)」以下の世帯 | 均等割5割軽減 |
「基礎控除額43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数-1)+54.5万円×世帯の被保険者数」以下の世帯 | 均等割2割軽減 |
2.被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度に加入する直前に被用者保険の被扶養者だった方(職場の健康保険などの被扶養者だった方)については、保険料の均等割額が5割軽減されます。また、所得割額は課せられません。
※国民健康保険、及び国民健康保険組合は対象となりません。
保険料の納め方
保険料の納め方、受給している年金の額によって、年金から天引きされる特別徴収と納付書などで納める普通徴収の2通りに分かれます。天引きの対象となる年金は介護保険料が天引きされているものと同じになります。
※年金天引きとは・・・年金が日本年金機構の年金保険者などから振り込まれる前に、あらかじめ年金保険者が保険料を差し引くこと。
対象となる方 | 納付方法 | |
---|---|---|
特別徴収 | 後期高齢者医療制度の原則的な納め方。受給している年金が年額18万円以上の方。 ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算が年金受給額の2分の1を超える場合は特別徴収の対象になりません。 |
介護保険料と同じように年金から天引きされます。 年金の支払い月に、保険料を年6回(偶数月)に分けて天引きされます。 ※特別徴収の方でも事情により納付書で納める場合があります。 |
普通徴収 |
特別徴収以外の被保険者は普通徴収となります。 また、75歳になって制度に加入したばかりの方は、しばらくの間、普通徴収になります。 |
納付書又は口座振替により納めます。口座振替は金融機関に申請が必要です。 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら