医療機関等で病気やけがの治療を受ける際は、医療機関等で医療費の1割・2割・3割のいずれかを負担していただきます。

毎年8月から翌年7月までの窓口負担の割合は、前年(1~7月は前々年)の所得及び収入により判定します。ただし、判定後に所得更正(修正)があった場合は、8月1日に遡って再判定を行います。また、世帯構成に変更等があった場合も再判定を行います。

負担割合の判定基準
負担割合 所得区分 判定基準
3割 現役並み所得者

住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
ただし、以下の条件を満たす方は1割または2割になります。

1、昭和20年1月2日以降生まれの 被保険者および同じ世帯の被保険者の方の、賦課所得の合計額が 210万 円以下の場合

2、所得税法上の収入金額が、以下の条件を満たす場合
◇被保険者が1人 ⇒383万円未満(383万円以上でも、 世帯内に70歳~ 74歳の方 がいる場合は収入合計額が 520万円未満)
◇被保険者が2人以上⇒収入合計額が520万円未満

2割 一般2 世帯内に被保険者が1人の場合(両方該当する方)

・住民税課税所得が28万円以上

・年金収入とその他合計所得金額の合計が200万円以上

世帯内に被保険者が2人以上の場合(両方該当する方)

・世帯内に住民税課税所得が28万円以上の方がいる場合

・世帯内の被保険者全員の年金収入とその他合計所得金額の合計が320万円以上

1割 一般1 区分が「現役並み所得者」、「一般2」、「低所得者1」、「低所得者2」以外の方
低所得者2 世帯員全員が住民税非課税である方(低所得者1以外の方)
低所得者1 世帯員全員が住民税非課税で、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の方(年金の所得は、控除額を82万6,500円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する。)

 

課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
・「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。
・「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
・「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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