医療費の窓口負担割合2割の新設について

一定以上の所得のある被保険者の医療費の窓口負担割合が2割になります

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある被保険者および同じ世帯の被保険者は、現役並み所得者および同じ世帯の被保険者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担が1割から2割に変わります。

※詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件

所得要件等 窓口負担割合
課税所得1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方 3割(世帯全員)





世帯内のすべての被保険者2が、課税所得 28万円未満の方 1割(世帯全員)






世帯の被保険者が1人の場合 「年金収入3+その他合計所得金額4」が200万円未満の方 1割
「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方 2割
世帯に被保険者が2人以上の場合 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方 1割(世帯全員)
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方 2割(世帯全員)

※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。
※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

※令和4年10月1日からの窓口負担割合については、令和4年8月頃に山梨県後期高齢者医療広域連合で電算処理をして判定しますので、それまでは、お問い合わせ頂いても、お答えできません。

 

窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について

負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。

≪例:外来医療にかかる1か月の医療費が50,000円の場合≫

  外来医療に係る医療費 外来医療の窓口自己負担額 増加する自己負担額 配慮措置による支給額
窓口負担割合が1割の時

 

(負担額等の計算式)

50,000円

5,000円

 

(50,000円×1割)

窓口負担割合が2割の時

 

(負担額等の計算式)

50,000円

10,000円

 

(50,000円×2割)

5,000円

 

(10,000円-5,000円)

2,000円

(5,000円-3,000円)

 

なお、上述の払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先が分からない方に対して、令和4年9月頃(予定)に高額療養費の支払いための申請書を郵送でお送りします。上記の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。

制度改正の背景等に関するお問い合わせ先

今回の制度改正等に関するご質問等は下記のコールセンターにお問合せください。

後期高齢者窓口負担割合コールセンター
電話番号:0120-002-719
受付日時:月曜日から土曜日 9:00~18:00 ※日曜日・祝日は休業

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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