新型コロナウイルス感染症や災害などの影響により保険料を納めることが困難な状況のとき

保険料の徴収猶予・減免

災害などにより住宅や家財などに著しい損害を受けたり、事業の廃止や感染症などにより収入が著しく減少したりして、保険料を納めることが困難な状況のときは、申請して認められると保険料の徴収が猶予・減額または免除となります。

手続き

申請書に徴収猶予・減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、中央市役所後期高齢者医療担当窓口に申請してください。

→ 保険料徴収猶予申請書および保険料徴収猶予事由消滅申請書、また、保険料減免申請書および保険料減免事由消滅申告書の様式は、申請書書式ダウンロードのページにあります。

添付書類の例

徴収猶予・減免の事由 添付書類
被保険者又はその属する世帯の世帯主が災害により、住宅や家財に著しい損害を受けたとき【徴収猶予・減免】 ・罹災証明書
・被災割合を証明する書類など
災害救助法が適用された地域から避難のため転入し、保険料の免除申請をするとき【減免】
世帯主が死亡または長期入院したことにより、収入が著しく減少したとき【徴収猶予・減免】 ・当該年中の収入金額が確認できる書類
・長期入院の場合は医師の診断書
・失業の場合は雇用保険受給資格など
・事業廃止の場合は廃業届
・無職を証明する書類など
事業の休廃止などにより、世帯主または被保険者の収入が著しく減少したとき【徴収猶予・減免】
干ばつ、冷害、凍霜害などにより、世帯主の収入が著しく減少したとき【徴収猶予・減免】
新型コロナウィルス感染症の影響により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少することが見込まれるとき【徴収猶予・減免】
被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律第89条の規定による療養の給付等の制限を受けたとき【減免】 ・在監証明書またはこれに準ずる証明書
新型コロナウィルス感染症により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡したこと、又はその者が重篤な傷病を負ったとき【徴収猶予・減免】 ・医師の診断書

注意事項

 次年度にわたる場合は、再度申請が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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