外来や入院で1か月に支払った医療費の自己負担額が定められた限度額を超えた場合は、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の支給対象者のうち、振込口座が未登録の方には広域連合より申請書が送付されますので、中央市役所保険課で申請をしてください。2回目以降は申請不要で指定の口座へ振り込まれます。

振込口座を変更したい場合は、中央市役所保険課へご相談ください。

自己負担限度額(月額)

【令和4年10月診療分から令和8年7月診療分】

所得区分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

※限度額適用認定証不要

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

  一般2

6,000円 + (総医療費 - 30,000円) × 10%

又は18,000円のいずれか低い金額

(年間上限144,000円)

総医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算

57,600円

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

一般1

※限度額適用認定証不要

18,000円

 

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

【令和8年8月診療分から令和9年7月診療分】

所得区分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

※限度額適用認定証不要

270,300+(総医療費-901,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は140,100円)

(年間上限額1,680,000円)

現役並み所得者2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は93,000円)

(年間上限額1,110,000円)

現役並み所得者1

85,800+(総医療費-286,000円)×1%

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

(年間上限額530,000円)

  一般2

22,000円

(年間上限額216,000円)

61,500円

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

(年間上限額530,000円(注1))

一般1

※限度額適用認定証不要

22,000円

 

(年間上限216,000円)

61,500円

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は44,400円)

(年間上限額530,000円(注1))

低所得者2

11,000円

(年間上限額96,000円)

25,700円

(過去12ヶ月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目以降は24,600円)

(年間上限額290,000円)

低所得者1

8,000円

15,700円

(年間上限額180,000円)

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

(注1)年収約200万円未満であることが確認できた方は、年間上限が41万円となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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