低所得者1・2に該当する方は、申請により限度額区分が併記された資格確認書が交付され医療機関に提示することで、入院時の食費や居住費の負担の軽減を受けることができます。

【一般病床への入院時の食事代】

所得区分

一食当たり金額

現役並み所得者・一般1・一般2

550円(注1)

低所得者2

過去12カ月の入院日数が90日以内

270円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当(注2))

220円

低所得者1

130円

(注1)指定難病患者の方は330円となります。

(注2)低所得者2に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

75歳になられた方や他都道府県からの転入等により新たに山梨県の後期高齢者医療制度の対象者となった方は、前の保険において低所得者2と判定されていた期間中の入院日数が通算できます。

なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

【療養病床への入院時の食事代と居住費】

所得区分

1食当たりの食費(入院医療の必要性が低い方)

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般1・一般2

550円(注1)

430円(注5)

低所得者2(注4)

270円(注2)

低所得者1(注4)

160円(注3)

老齢福祉年金受給者

130円

0円

(注1)指定難病患者の方は330円です。一部医療機関では510円の場合があります。

(注2)医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者の方は、過去12ヶ月間の入院日数が90日を超えた場合は220円となります。

(注3)医療区分2・3の方(入院医療の必要性の高い方)及び指定難病患者の方は130円です。

(注4)低所得1・2の方は、【一般病床への入院時の食事代】と同様の手続きが必要です。

(注5)指定難病患者の方は0円です。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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