医療費が高額となる特定疾病については、申請して認定されると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この受療証を医療機関に提示すると、特定疾病に係る医療費の自己負担限度額が、一つの医療機関につき月額1万円(75歳到達月は5千円)になります。

特定疾病とは

  • 人工透析が必要な慢性腎不全

  • 先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)

  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

申請に必要なもの

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
  • 医師の意見書((前保険者から交付されていた「特定疾病療養受療証」)
  • 資格確認書
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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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