同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えたときは、申請により超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。なお、支給の対象となる方には3月頃に広域連合より申請の案内(勧奨通知)が送付されますので、中央市役所保険課で申請をしてください。
【合算する際の自己負担限度額(年額)】
| 所得区分 | 基準額 |
| 現役並み所得者3 | 212万円 |
| 現役並み所得者2 | 141万円 |
| 現役並み所得者1 | 67万円 |
| 一般1・一般2 | 56万円 |
| 低所得者2 | 31万円 |
| 低所得者1 | 19万円 |
※勧奨通知が手元に届いてから2年を過ぎると払い戻しができなくなりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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