交通事故にあったときには注意!

 交通事故や暴力行為など、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災、重過失、飲酒、けんか、自虐行為によるものは除く)

ただし、本来その治療費は加害者が支払うべきものですから、山梨県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えるだけで、その後、山梨県後期高齢者医療広域連合から加害者(損害保険等)に請求することになります。

交通事故にあったときは、まず落ち着いて行動し、必ず警察に連絡しましょう。そして、後期高齢者医療制度で治療を受ける場合には、必ず市役所に届け出をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
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