医療費の負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)

 後期高齢者医療制度にご加入されている被保険者の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。

医療機関で「限度額適用認定証」を提示していただいた場合、窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。

「限度額適用認定証」の交付を受けていない場合でも、お支払いされた医療費と所得区分の各限度額との差額分が、高額療養費として後日支給されます。限度額適用認定証については下記をご覧ください。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」及び「限度額適用認定証」について

 世帯の全員が住民税非課税の場合、入院の際に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することにより、窓口での支払い額が自己負担限度額までになります。

限度額適用・標準負担額減額認定証等は申請いただくと、申請月の1日から適用されます。

所得区分によって申請できる方とできない方がいますので、お手続きの前に中央市役所保険課高齢者医療担当へお問い合わせください。

申請書は以下をお使いください。

自己負担割合1割の方は、

後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書

自己負担割合3割の方は、

後期高齢者医療限度額適用認定申請書

被保険者本人が市役所窓口に申請に来られない場合は、

委任状

をご使用ください。

高額療養費について

 1か月の医療費が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。(ただし入院時の食事代や保険の対象とならない差額ベッド料などは支給計算の対象外となります。)

自己負担限度額は下記の別表1をご参照ください。

別表1:自己負担限度額】

所得区分

自己負担限度額

外来(個人ごと)

外来+入院(世帯ごと)

現役並み所得者3

※限度額適用認定証不要

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

実際の医療費が842,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に3回以上上限額に達した場合、4回目以降は140,100円)

現役並み所得者2

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

実際の医療費が558,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に3回以上上限額に達した場合、4回目以降は93,000円)

現役並み所得者1

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

実際の医療費が267,000円を超えた場合、超えた分の1%の額を加算

(過去12ヶ月に3回以上上限額に達した場合、4回目以降は44,400円)

一般

※限度額適用認定証不要

18,000円

 

(年間上限144,000円)

57,600円

(過去12ヶ月に3回以上上限額に達した場合、4回目以降は44,400円)

低所得者2

8,000円

24,600円

低所得者1

8,000円

15,000円

外来は個人単位で適用となり、外来+入院は世帯単位で適用となります。

低所得者2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。

低所得者1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。

療養病床に入院したときの負担額

低所得者1・2の方は、事前に「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、交付を受けることが必要です。

(1)一般病床への入院時の食事代

一般病床に入院しときの食費の自己負担は、【別表2】の標準負担額までです。

(2)療養病床への入院時の食事代等

療養病床に入院したときの食費と居住費の自己負担は、【別表3】の標準負担額までです。

指定難病患者の方は、【別表2】の食費になり、居住費は0円です。

【別表2:食費の標準負担額】

区分

一食当たり金額

現役並み所得者・一般

460円(注1)

低所得者2

過去12カ月の入院日数が90日以内

210円

過去12カ月の入院日数が90日超

(長期入院該当(注2))

160円

低所得者1

100円

(注1)指定難病患者の方は1食260円に据え置かれます。精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注2)区分2に該当し、過去12カ月で入院日数が90日を超える場合は、入院日数のわかる病院の領収書などを添えて申請してください。

なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。

【別表3:食費・居住費の標準負担額】

区分

1食当たりの食費(入院医療の必要性が低い方)

1食当たりの食費(入院医療の必要性が高い方)

1日当たりの居住費

現役並み所得者・一般

460円(注)

460円(注)

370円

低所得者2

210円

210円

370円

低所得者1

130円

100円

370円

老齢福祉年金受給者

100円

100円

0円

(注)指定難病患者の方は1食2精神病床へ平成27年4月1日以前から継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。

(注)区分が一般の方の食費は、保険医療機関の施設基準などにより420円の場合もあります。

 

よくある質問

高額療養費に該当した場合、毎回申請する必要があるのですか?

 後期高齢者医療制度加入後に高額療養費の申請を行い、支給を受けると、以後申請は不要です。高額療養費が発生した場合には、最初の申請で登録した口座へお振込みいたします。

 なお、振込口座を変更したい場合は、中央市役所保険課高齢者医療担当にご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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