その他の給付

その他、次の給付が受けられますので、中央市役所保険課高齢者医療担当窓口にご相談ください。

後期高齢者医療制度の葬祭費

後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなったとき

 後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなり葬儀を行った場合、喪主の方へ葬祭費が支給されます。後期高齢者医療担当窓口で申請してください。お振込みはお手続き後1~2ヶ月後です。(注)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。

【必要書類】

申請書・会葬礼状または葬儀の日程表もしくは葬儀の領収書の写し・喪主名義の口座番号がわかるもの・亡くなった方の保険証・喪主の印鑑

【受付窓口】

中央市役所保険課高齢者医療担当窓口

後期高齢者医療制度の療養費

立替えた医療費が戻ります。

 次のような場合はいったん全額自己負担となりますが、保険課後期高齢者医療担当窓口へ申請し、審査で決定されれば自己負担分を除いた額が申請から3か月ほど後に払い戻されます。

受付窓口

  • 中央市役所保険課高齢者医療担当窓口

申請時期

 支払ってから2年以内

支払い時期

 申請してから3か月ほどで指定の銀行口座にお振込みします。審査結果によってはそれ以上お時間をいただくことがあります。

療養費種類

必要なもの

やむをえず保険証を提示できずに診療を受けたり、保険診療を扱っていない医療機関で診療を受けたとき

診療報酬明細書(レセプト)
領収書の原本

医師の指示により、ギプスやコルセット等の補装具を作ったとき

医師の証明書(作成指示書や同意書や意見書)の原本
領収書の原本

海外に渡航中、治療を受けたとき
(日本の保険の適用範囲内に限ります。また、治療が目的で渡航した場合は支給されません。)

診療内容明細書とその翻訳文
領収明細書とその翻訳文
領収書の原本
パスポート

輸血のために用いた生血代がかかったとき

医師の証明書
領収書の原本

骨折・脱臼等で柔道整復師の施術を受けたとき
(保険の適用範囲内に限ります。また、受領委任は対象外です。)

施術料金領収書

医師が必要と認めるはり、灸、あんま、マッサージの施術を受けたとき
(代理受領は対象外です。)

施術料金領収書
医師の同意書

共通して必要なもの

  • 本人名義の口座番号がわかるもの
  • 個人番号の記載に必要なもの(通知カードなど個人番号のわかるもの及び運転免許証などの身元確認書類)
  • 印鑑

後期高齢者医療制度の高額介護合算療養費

医療保険と介護保険を合算した限度額を設けています。

 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の後期高齢者医療の自己負担等の額と介護保険の利用者負担額の世帯での合算額が、自己負担限度額を超えるときは、超えた額が医療保険と介護保険のそれぞれの制度から払い戻されます。

自己負担限度額について

1年間の自己負担限度額(毎年8月~翌年7月の1年間)は下表のとおりです。

【平成30年度以降分】

所得区分

後期高齢者医療制度+介護保険制度

現役並み所得3

212万円

現役並み所得2

141万円

現役並み所得1

67万円

一般

 

56万円

区分2

31万円

区分1

19万円

区分2とは、世帯の全員が住民税非課税である方。区分1とは、世帯の全員が住民税非課税であって、年金収入が80万円以下(その他所得がない)の方、または老齢福祉年金受給者。

後期高齢者医療制度の第三者行為

交通事故にあったときには注意!

 交通事故のように、第三者の行為によって怪我や病気になった場合でも、後期高齢者医療制度で治療を受けることができます。(労災、重過失、飲酒、けんか、自虐行為によるものは除く)

ただし、本来その治療費は加害者が支払うべきものですから、山梨県後期高齢者医療広域連合が一時立て替えるだけで、後で山梨県後期高齢者医療広域連合から加害者(損害保険等)に請求することになります。

交通事故にあったときは、まず落ち着いて行動し、必ず警察に連絡しましょう。そして、後期高齢者医療制度で治療を受ける場合には、必ず市役所にも届け出をしてください。

届出先

中央市役所保険課

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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