学生納付特例制度

概要・内容

学生で本人の所得が一定額以下の場合に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
学生納付特例の対象となった期間は、老齢基礎年金を受けるための必要な期間に含まれますが、年金額には反映されません。

 

承認基準

申請者本人が次の基準を満たしていること

<対象範囲>

  • 大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校その他の教育施設、個別に定めるものを除く各種学校で修業年限が1年以上の課程に在学する学生等(夜間、通信教育の課程を含む)である
  • 前年所得が次の計算式で得た額以下のとき
    128万円以下+[扶養親族等の数×38万円]+社会保険料控除額等

 

お手続き

次のものをお持ちになり、市役所保険課年金担当窓または大学等でお手続きください。

  • 個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの
  • 本人確認書類
  • 学生証の写しまたは在学証明書
  • 各種学校にあっては、修業年限が1年以上の家庭に在学しているところ証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は不要です。)

国民年金保険料学生納付特例申請書

お問合せ先

市役所保険課年金担当お近くの年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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