死亡一時金

概要・内容

死亡一時金は、第1号被保険者として、国民年金保険料を3年以上納めた方が年金を受けずに亡くなったとき、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合や、寡婦年金を選択しない場合に生計を同じくしていた遺族に支給されます。

 

支給内容

死亡一時金の額

保険料を納めた期間 

 一時金の額

 3年以上15年未満

 120,000円

 15年以上20年未満

 145,000円

 20年以上25年未満

 170,000円

 25年以上30年未満

 220,000円

 30年以上35年未満

 270,000円

 35年以上

 320,000円

※付加保険料納付済期間が3年以上ある場合は、さらに8,500円が加算されます。

※亡くなった日から2年を経過すると、死亡一時金を受ける権利は消滅します。

※遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。

※寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 

死亡一時金を請求できる方

亡くなった国民年金加入者の方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹

 

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。

お近くの年金事務所でもお手続きできます。

 

必要書類等

必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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