寡婦年金

概要・内容

寡婦年金は、第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

※亡くなった夫が、障がい基礎年金の受給権者であった場合または老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。

※妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

※死亡一時金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。

 

支給内容

夫が受けられるはずだった第1号被保険者期間に係る老齢基礎年金額の4分の3

 

寡婦年金を請求できる方

婚姻期間が10年以上あり、夫により生計を維持されていた妻

※65歳までに再婚した場合は、その時点で受給権は消滅します。

 

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓でお手続きください。

 

必要書類等

必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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