短期在留外国人の脱退一時金

概要・内容

第1号被保険者として、6か月以上保険料を納めた外国人で、老齢基礎年金などの受給期間を満たしていない方が、帰国したときに支給される一時金です。
ただし、日本国内に住所を有するとき、障がい基礎年金などの受給権を有したことがあるとき、国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年を経過したときは支給されません。

※脱退一時金の支給を受けた期間は、社会保障協定における年金加入期間として通算することができなくなります。

 

支給内容・請求方法等

脱退一時金の額、必要書類やお手続きについては日本年金機構ホームページをご参照ください。

お問合せ先

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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