老齢基礎年金
概要・内容
老齢基礎年金は、以下の受給資格期間を満たした人が、原則として65歳になったときから受けることができる年金です。
受給資格期間
次の期間を合計して、10年(120か月)以上あれば年金を受けとることができます。
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者であった期間を含む)
- 国民年金の保険料を免除又は猶予されていた期間
- 厚生年金保険や共済組合への加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)として認められる期間
合算対象期間(カラ期間)
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、厚生年金などの被用者年金に加入している方の配偶者で、国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、昼間部の学生で国民年金に任意加入しなかった期間
- 昭和36年4月以降で、厚生年金等から脱退手当金を受給した期間
- 昭和36年4月以降、海外に住んでいた期間
などがあります。
繰上げ受給
希望すれば、60歳から64歳までの間に繰上げて年金を受けることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で減額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で減額率が変わります。
※繰上げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。
繰下げ受給
希望すれば、66歳から70歳までの間に繰下げて年金を受け取ることができます。
ただし、請求時の年齢に応じて、一定の割合で増額された年金額が、生涯にわたって支給されます。
なお、昭和16年4月2日以降に生まれた方については、月単位で増額率が変わります。
※繰下げ受給には、いくつかの注意点がありますので、希望される場合は、事前にご相談ください。
令和3年度の年金額
20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間の保険料を納付された方は、65歳から満額の老齢基礎年金780,900円が支給されます。
40年のうち、保険料を納めた期間が加入可能年数に満たない場合は、次の計算式によって年金額を算出します。
780,900円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×8分の4)+(保険料4分の1納付月数×8分の5)+(保険料半額納付月数×8分の6)+(保険料4分の3納付月数×8分の7)〕/(加入可能年数×12月)
※付加保険料を納めた方は、納めた月数×200円が上乗せされて支給されます。
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
※第2号被保険者および第3号被保険者等の期間のある方は、お近くの年金事務所にお問い合わせください。
必要書類等
必要書類等については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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