遺族基礎年金
概要・内容
遺族基礎年金は、国民年金に加入中の方、または保険料納付済期間等を25年以上有している方が亡くなったときに、亡くなられた方が生計を維持していた「子のある配偶者」または「子」に対して支給されます。
※「子」とは18歳に達する日の属する年度末までの間にある子(国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合は20歳未満)をいいます。
※遺族基礎年金は、死亡された方に子がいない場合には支給されません。
支給要件
次のいずれかに該当していることが必要です。
- 国民年金加入中に死亡し、死亡日の前々月までの加入期間の3分の2以上保険料を納めていること。(免除、納付猶予、学生納付特例の期間を含む)
- 令和8年3月31日までに死亡された場合は、特例として死亡日の前々月までの直近1年間に保険料の滞納がないこと。
- 保険料納付済期間等を25年以上有していること。
支給内容
令和3年度の年金額
配偶者が受給する場合
- 子が1人:780,900円+子の加算額224,700円=1,005,600円
- 子が2人:780,900円+子の加算額449,800円=1,230,300円
- 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,900円を加算
子が受給する場合
- 子が1人:780,900円
- 子が2人:780,900円+224,700円=1,005,600円
- 子の数が3人以上の場合、3人目以降は、子1人につき74,900円を加算
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
必要書類等
必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
メールでのお問い合わせはこちら