障がい基礎年金
概要・内容
障がい基礎年金は、国民年金に加入中、または老齢基礎年金を受けるまでの60歳から65歳未満の間に初診日(病気やケガで初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)がある方が、病気やケガで国民年金の障がい等級1級または2級に該当する障がいの状態になった場合に支給されます。
障がいの状態が2級以上に該当していない場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に2級以上の障がいの状態に該当したときは、障がい基礎年金を請求することができます。
支給要件
保険料納付要件
国民年金の障がい等級1級または2級に該当する場合でも、次の保険料納付要件が満たされていないときは支給されません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 平成38年3月31日までに初診日がある場合で、初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間が納付または免除されていること
20歳前の障がい
20歳前に初診日がある場合、20歳になったとき(障がい認定日が20歳以降のときは障がい認定日)に国民年金の障がい等級1級又は2級に該当する障がいの状態であれば、障がい基礎年金が支給されます。
※20歳になる前のケガや病気で障がいの状態になった場合については、保険料納付要件は問いませんが、年金受給者本人の所得が一定以上となった場合、全額または2分の1が支給停止となります(全額支給停止は472.1万円、一部支給停止は370.4万円)。
支給内容
令和3年度の年金額
- 1級 年額 976,125円
- 2級 年額 780,900円
障がい基礎年金を受けられる方に生計を維持する子(「18歳に達する日が属する年度末までの間の子」または「国民年金の障がい等級1級または2級に該当する20歳未満の子」)がいる場合、次の金額が加算されます。
- 子1人:224,700円
- 子2人:449,400円
(3人目以降は子1人につき74,900円の加算)
※障がい認定基準については日本年金機構ホームページをご参照ください。
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
必要書類等
必要書類については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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