年金生活者支援給付金
概要・内容
年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給されます。
支給要件
老齢年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
・前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,900円以下である
※ 障がい年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。
給付金額は、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等により変わります。
障がい年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
・障がい基礎年金の受給者である
・前年の所得(※1)が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下である
※1 障がい年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額します。
給付金額は、障がい等級1級の方は月額6,288円、2級の方は月額5,030円です。
遺族年金生活者支援給付金
給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。
・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得(※1)が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下である
※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額します。
給付金額は、月額5,030円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。
外部リンク
制度の概要やお手続きなどについては、下記ホームページをご参照ください。
お問合せ先
「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)
050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-6700-1165
<受付時間>
【月曜日※】
午前8時30分〜午後7時00分
【火曜日から金曜日】
午前8時30分〜午後5時15分
【第2土曜日】
午前9時30分〜午後4時00分
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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