年金生活者支援給付金

概要・内容

年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金生活者支援給付金が年金に上乗せして支給されます。

 

支給要件

 

 老齢年金生活者支援給付金

 給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。

 ・65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
 ・同一世帯の全員が市町村民税非課税である
 ・前年の公的年金等の収入金額※とその他の所得との合計額が879,900円以下である

 ※ 障がい年金・遺族年金等の非課税収入は含まれません。

 給付金額は、月額5,030円を基準に、保険料納付済期間等により変わります。

 

 障がい年金生活者支援給付金

 給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。

 ・障がい基礎年金の受給者である
 ・前年の所得(※1)が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下である

 ※1 障がい年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
 ※2 扶養親族の数に応じて増額します。

 給付金額は、障がい等級1級の方は月額6,288円、2級の方は月額5,030円です。

 

遺族年金生活者支援給付金

給付金を受け取れる方は以下の全てを満たす方です。

・遺族基礎年金の受給者である
・前年の所得(※1)が4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)以下である

※1 遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 扶養親族の数に応じて増額します。

給付金額は、月額5,030円です。
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子の人数で割った金額がそれぞれに支給されます。

 

外部リンク

制度の概要やお手続きなどについては、下記ホームページをご参照ください。

厚生労働省年金生活者支援給付金特設サイト

日本年金機構ホームページ

 

お問合せ先

「ねんきんダイヤル」:0570-05-1165(ナビダイヤル)

050から始まる電話でおかけになる場合は、電話:03-6700-1165

<受付時間>
【月曜日※】
午前8時30分〜午後7時00分
【火曜日から金曜日】
午前8時30分〜午後5時15分
【第2土曜日】
午前9時30分〜午後4時00分

※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時00分まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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