特別障がい給付金
概要・内容
学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい年金等を受給できない障がい者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障がい給付金が支給されます。
対象になる方
次のいずれかに該当する方であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者
※ただし、65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。
※障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給中の方は対象になりません。
令和3年度月額
1級 月額:52,450円
2級 月額:41,960円
※申請のあった月の翌月分から支給されます。
※受給者本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります(全額支給停止は472.1万円、一部支給停止は370.4万円)。
※老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。
窓口・お問合せ先
必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓口でお手続きください。
必要書類等
必要書類等については、日本年金機構ホームページをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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