特別障がい給付金

概要・内容

学生や被用者年金加入者の配偶者であったため、国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい年金等を受給できない障がい者の方で、次の要件に該当する方に対して特別障がい給付金が支給されます。

 

対象になる方

次のいずれかに該当する方であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級または2級相当の障がいの状態にある方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

※ただし、65歳までに1級または2級相当の障がい状態に至った場合に限ります。

※障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給中の方は対象になりません。

 

令和3年度月額

1級 月額:52,450円
2級 月額:41,960円

※申請のあった月の翌月分から支給されます。

※受給者本人の所得によっては、支給が全額又は半額、制限される場合があります(全額支給停止は472.1万円、一部支給停止は370.4万円)。

※老齢年金等、他の年金を受給されている場合は、支給の制限があります。

 

窓口・お問合せ先

必要書類をお持ちになり、お住まいの市役所保険課年金担当窓でお手続きください。

 

必要書類等

必要書類等については、日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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