老齢福祉年金

概要・内容

老齢福祉年金は、国民年金制度が発足した昭和36年4月当時に、すでに高齢であったために、老齢年金の受給資格期間を満たすことができない方に対して支給されます。

次の1または2に該当する方に支給されます。

  1. 生年月日が明治44年4月1日以前の方
  2. 生年月日が明治44年4月2日から大正5年4月1日までの方で、保険料納付済期間が1年未満であり、 保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が生年月日に応じて4年1ヵ月から7年1ヵ月以上ある方。

ただし、ほかの公的年金を受給している方や本人・配偶者および扶養義務者に所得のある方は全部または一部支給停止される場合があります。

 

令和3年度の年金額

全額支給 年金額:400,100円

※支払いは年3回、4月、8月、12月の各月11日ごろから受け取れます。
(ただし、12月支払い分は希望により11月に受け取ることができます。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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