未支給年金

概要・内容

年金は、受給者が死亡した月の分まで支払われますが、死亡した方に支払われるはずであった年金が残っているときは、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

 

未支給年金を請求できる方

亡くなった方と生計を同じくしていた遺族で、次の順位で請求できます。

1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
6.兄弟姉妹
7.その他3親等以内の親族

 

窓口・お問合せ先

障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の未支給年金の窓口はお住まいの市役所保険課年金担当となります。
請求方法等について詳しくは、日本年金機構ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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