新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難な方へ
今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
対象となる方
以下のいずれにも該当する方が対象となります。
1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により業務が失われた等により収入が減少したこと。
2.令和2年2月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額が国民年金保険料免除基準相当(学生は国民年金保険料学生納付特例基準相当)になることが見込まれる方。
申請の対象となる期間
令和元年度分として令和2年2月分から令和2年6月分まで
令和2年度分として令和2年7月分から令和3年6月分まで
令和3年度分として令和3年7月分から令和4年6月分まで
(令和2年度分と令和3年度分の2年度分の申請を希望される場合は、申請書を2枚出していただくと同時に申請ができます。なお、すでに令和2年度分を申請され承認を受けている方につきましては、令和3年度分のみを申請してください。)
※なお、国民年金保険料学生納付特例は、
令和元年度分として令和2年2月分から令和2年3月分まで
令和2年度分として令和2年4月分から令和3年3月分まで
令和3年度分として令和3年4月分から令和4年3月分まで
申請に必要なもの
1.国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
3. 学生納付特例 所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用))
※なお、国民年金保険料学生納付特例は学生証のコピーが必要となります。
申請方法
●国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
●申請書の提出先は、住所地の市役所保険課年金担当、または年金事務所です。
※新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点から、郵送での提出を是非ご活用ください。
お問い合わせ先
●お問い合わせ等がありましたら、ねんきん加入者ダイヤルまたは竜王年金事務所におかけください。
ねんきん加入者ダイヤル:電話0570-003-004
月~金曜日8:30~19:00 第2土曜日9:30~16:00
竜王年金事務所:電話055-278-1104
コロナウイルス感染症の影響による臨時特例措置
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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