結婚・離婚に伴う国民年金の手続き
概要・内容
国民年金に加入している方が結婚・離婚をされた場合、手続きが必要となる場合があります。
なお、国民年金以外の年金に加入している方は年金事務所または勤務先へお問合せください。
結婚をしたとき
- 婚姻など戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。(ただし、遺族年金の受給者の方が婚姻したときは、遺族年金失権届の届出が必要です。)
- 結婚して、配偶者の扶養に入ったとき
・ 配偶者が第1号被保険者の場合、手続きの必要はありません。
・ 配偶者が第2号被保険者の場合、第3号被保険者への変更手続きが必要です。
手続きは、配偶者の勤務する会社を通じて行ってください。
※第3号被保険者となるためには、一定の認定基準を満たす必要があります。
詳しくは、配偶者の勤務する会社へお尋ねください。
・結婚しても配偶者の扶養に入らない場合、手続きの必要はありません。
離婚をしたとき
- 戸籍の届出により氏名の変更があった場合は、国民年金の手続きは必要ありません。
- 配偶者の扶養に入っていたとき、第1号被保険者の場合、手続きの必要はありません。
- 第3号被保険者の場合、第1号被保険者への種別変更手続きが必要です。個人番号または基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、扶養から外れた日がわかる書類(健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書 等)をご持参の上、市役所保険課年金窓口でお手続きください。
離婚時の年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額を分割して、年金額をお二人で分割できます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、お近くの年金事務所までご相談下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民部 保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124
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