Q.配偶者の社会保険の被扶養者に子供(20歳以上)と一緒に認定される予定です。国民年金の手続きは必要ですか?

国民年金の手続きは必要ですか?

A.それぞれ、手続きが変わりますのでご注意願います。

〇被扶養者になる「配偶者」の方は、国民年金3号被保険者となり、加入の手続き、及び保険料の納付はありません。
〇被扶養者になる「子(20歳以上)」の方は、国民年金1号被保険者となりますので、市窓口にて加入の手続きをお願いします。また保険料の納付が必要となります。後日、日本年金機構から納付書が郵送されますので、納付して下さい。

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保険課 高齢者医療・年金担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8545
ファックス:055-274-1124

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