受益者負担金制度

 下水道が完備すると、台所などの生活が衛生的に排除でき、環境衛生が大きく向上し、下水道が整備されていない地域に比べて地域全体の土地や住環境の価値が高くなります。

 しかし、下水道は公園や道路などの公共施設のように不特定多数の人たちが利用するものと違い、限られた区域の人たちしか利用することができません。

 下水道事業受益者負担金制度とは、下水道工事費の一部を皆様方にご負担していただき、より一層下水道建設を促進し、快適な環境づくりを進めていこうという制度です。

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 上下水道課 下水道担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
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ファックス:055-274-1130

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