下水道使用料について

使用水量の決め方

下水道使用水量は、原則的には水道使用水量に基づいて決めていますが、井戸などの地下水を利用している場合もあるため、表のようになっています。

※井戸などの地下水を利用している場合で、家族人数に変更がありましたら届出が必要になります。
   手続きについては、お問い合わせください。

状況別使用水量の一覧
使用状況 一般用汚水
水道水のみ 水道使用水量
井戸水のみ 1人1ヶ月7立方メートル(認定)×家族人数=認定水量
水道水・井戸水の併用 水道使用水量に認定水量の1/2の量を加えた量と、
認定水量をくらべて多い量

下水道使用料

令和7年5月1日以降の使用分から、下水道使用料が改定となります。

下水道使用料の納入は2ヶ月に一度となります。

使用水量を元に、以下の表により使用料の額が算定されます。

下水道使用料一覧(令和7年5月使用分から)
汚水量

改定前の使用料(税抜き)

改定後の使用料(税抜き) 改定幅
20立方メートルまで(基本料金) 1,800円  2,000円 

+200円 

21立方メートルから 60立方メートルまで(1立方メートルあたり) 110円  120円 

+10円 

61立方メートルから100立方メートルまで(1立方メートルあたり) 135円  150円 

+15円 

101立方メートル以上(1立方メートルあたり) 156円  182円 

+26円 

公共浴場用(1立方メートルあたり) 60円  60円 
臨時用(1立方メートルあたり) 130円  130円 

上記により算定された金額に消費税率を加算したものが使用料になります。

使用水量別の料金については、以下の早見表をご参照ください

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 上下水道課 下水道担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8555
ファックス:055-274-1130

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