管財課

業務内容

入札契約担当

入札、契約、工事検査

管理担当

財産管理、公園維持管理

入札契約担当よりのお知らせ

入札・契約制度について

基本的な考え方

契約の原則としては、国の調達について定めております「会計法」においては、一般競争入札が原則とされており、地方公共団体の調達について定める「地方自治法」では、一般競争入札を原則としつつ、契約の性質等に応じて、指名競争入札、随意契約による方法により契約を締結することができるとされています。

一般競争入札とは?

入札情報を公告して、参加申込を募り、参加者同士の価格競争により、契約の相手方を決定する方法です。

指名競争入札とは?

発注者側が指名した者同士での価格競争により、契約の相手方を決定する方法です。

随意契約とは?

任意に特定の相手を選択して契約する方法です。一定の額以下の小規模(少額)の案件やその性質又は目的が競争入札に適さない案件、競争入札に付することが不利と認められる案件などとなります。

本市の入札・契約制度について

一般競争入札(事後審査型条件付き一般競争入札)

本市においても、入札に係る公平性、透明性及び競争性をより一層高めることを目的として、現在、3千万円以上の各種工事及び業務委託や物品購入等の案件で特殊性又は専門性等の事情により適当と認めるものについては、原則、一般競争入札(事後審査型条件付き一般競争入札)で調達を行っております。

「事後審査型条件付き一般競争入札」とは?

事後審査型条件付き一般競争入札とは、入札してその場で落札者が決まるのではなく、予定価格の制限の範囲内で、最も低い価格で入札した者から順に落札候補者として、後日、提出書類等の審査を行い、審査に合格した者を落札者として決定する方法です。

指名競争入札

一般競争入札を除き、その他、規則で定める額以上のものについては、地域の実情や工事等の特性を踏まえ、指名競争入札の実施により早期着手等の観点から大きな効果が見込まれる工事等や技術的難易度が比較的低い工事等については指名競争入札で調達を行っております。

随意契約

随意契約に関しては、一定の額以下の小規模(少額)の契約の場合であるとか、その性質又は目的が競争入札に適さない場合、競争入札に付することが不利と認められる場合など、限定された契約の場合のみ採用できるため、厳格な取り扱いが求められており、本市では「中央市随意契約に関するガイドライン」(PDFファイル:200.8KB)を策定し、適正かつ円滑な運用ができますように契約事務の執行をしています。

また、随意契約であっても、競争の原理により価格等を比較検討し、有利な価格で契約することが原則であることから、特別なものの1者特命の随意契約を除いた随意契約においては、2者以上の者から見積書を徴して契約の相手方を決定しております。

総合評価落札方式

本市では、平成17年4月に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の趣旨に基づいて、市発注の建設工事の品質を高めるため、総合評価落札方式の試行を行っております。

「総合評価落札方式」とは?

価格だけで評価していた落札方式と異なり、品質を高めるために建設業者の施工実績や配置技術者の能力、地域貢献度等を総合的に考慮して落札者を決定する方式を総合評価落札方式といいます。価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価する落札方式のことで、価格と品質の両方を評価することにより、総合的に優れた調達を行うことが可能になります。

競争入札参加資格審査申請について

中央市が行う競争入札における参加資格の審査については、山梨県市町村総合事務組合(甲府市蓬沢1-15-35、以下「組合」といいます。)において共同処理を実施しています。
詳細については、組合のホームページをご覧ください。

問い合わせ先

〒400-8587 山梨県甲府市蓬沢1-15-35 山梨県自治会館2階
山梨県市町村総合事務組合 業務課
電話:055-268-3446

前金払の改正について

これまで建設工事に限って前金払制度を導入していましたが、受託された方の円滑な資金運用に資するため、新たに建設工事に係る設計、調査及び測量業務における前金払につきましても、対象とすることとしました。これによって、令和3年度発注の業務より、業務委託料が130万円以上で、かつ、あらかじめ定めた業務は前金払の対象となります。なお、前払率は業務委託料の10分の3以内となります。

※なお、建設工事の前金払の取り扱いは、次のとおり変更はありません。

建設工事の円滑な履行の確保を図ることを目的に、公共工事における前金払の制度を導入しています。請負金額が130万円以上で、かつ、あらかじめ定めた工事は前金払の対象となります。なお、前払率は請負代金額の10分の4以内となります。

中間前払金制度の導入について

市では、建設業を取り巻く経営環境が依然として厳しい状況を考慮し、請負業者への円滑な資金提供を図ることで、下請業者への適切な下請代金の支払い、建設業者の資金繰りの改善につなげることを目的として、平成25年4月1日より中間前金払制度を導入します。

中間前金払とは

当初の前金払(請負代金額の10分の4以内)に加え、工期半ばで請負代金額の10分の2を追加して行う前金払のことをいいます。

中間前金払の対象となる工事

保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、1件の請負代金の額が1,000万円以上の工事で、かつ、予定工期が90日以上の建設工事が対象です。

中間前金払の要件

  1. 契約締結時に「中間前金払・部分払の選択について(様式第1号)」により中間前金払を選択していること。
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。
  4. 既に行われた作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するもの。

現場代理人の常駐義務緩和について

中央市建設工事標準請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、一定の条件を満たす工事において、平成25年10月から現場代理人の常駐義務を緩和し工事間での兼任が可能となりました。

現場代理人の常駐義務緩和の改正について(令和5年1月1日現在)

現場代理人の常駐義務緩和要件を改正しました。

○兼任する工事の請負金額

【改正前】2件それぞれの工事請負金額が3,500万円未満(建築一式の場合は7,000万円)

【改正後】2件それぞれの工事請負金額が4,000万円未満(建築一式の場合は8,000万円)

なお、令和5年1月1日以降に発注(公告、指名通知又は見積依頼通知)する工事及び令和5年1月1日の前に契約を締結し令和5年1月1日以後もなお契約が継続している工事について適用します。

下記の要件をすべて満たすものについては、他の工事の現場代理人との兼任を認めることとしましたので、お知らせします。

1.兼任の要件

  1. 公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な工事を発注する機関(国、県、市町村、民間事業者)が発注する2件までの工事であること。
  2. 兼任する工事のそれぞれの請負金額が4,000万円未満(建築一式の場合は8,000万円)であること。
  3. 兼務する工事現場が全て市内又は工事現場の相互の間隔が10km程度以下であること。
  4. 特記仕様書又は入札等関係資料において、兼任を認めない旨が明示されていないこと。
  5. 現場代理人は、必ずいずれかの工事現場に駐在すること。
  6. 現場代理人は、1日1回以上は当該工事現場に駐在し、現場管理に当たること。
  7. 現場代理人が当該工事現場を離れる際には、当該工事現場の安全管理及び施工に関する責任者を配置し、安全管理の徹底を図り、住民対応等に配慮すること。
  8. 現場代理人は、兼任する双方の監督員と連絡が取れる体制を確保し、緊急時には、現場に急行できること。

2.手続き

現場代理人の兼任を希望する業者は、「現場代理人及び主任技術者等の専任に係る取扱いについて(PDFファイル:278.8KB)」の手続き方法に基づき申請及び協議を行い、双方の発注者から兼任について承認を受けた後、現場代理人及び技術者通知書の提出と併せて、現場代理人兼任届により届出を行うものとする。

上記の申請、協議及び届出に係る様式と申請手続きイメージは、以下のとおりです。

・兼務申請に係る様式(Excelファイル:27.6KB)

・現場代理人兼任届(Excelファイル:14.5KB)

・兼務申請手続きイメージ(PDFファイル:340.6KB)

3.その他

  1. 上記要件を満たしていても、現場の施工管理上、発注者が兼任を認めない場合もありますので、ご注意ください。
  2. 提出された兼任届の記載内容について虚偽の記載があった場合は、工事成績評定への反映を行うとともに、指名停止措置や契約解除等の措置を講ずるものとする。
  3. 専任の主任技術者の兼務及び現場代理人と他工事の主任技術者との兼務等の取扱いについては、「現場代理人及び主任技術者等の専任に係る取扱いについて」をご確認ください。

4.適用期間

令和5年1月1日以降に発注(公告、指名通知又は見積依頼通知)する工事及び令和5年1月1日の前に契約を締結し令和5年1月1日以後もなお契約が継続している工事について適用します。

管財課からのお知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

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〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8517
ファックス:055-274-7130

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