予防接種健康被害救済制度
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、健康被害に対する医療費、医療手当が給付される救済制度が設けられています。
※制度等に関して、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
申請にあたっての注意事項
- 医療機関に請求する書類によっては、発行に費用が生じる場合があります。(費用は請求者の負担。)
- 一旦、申請を受けた後も、追加資料を提出していただく場合があります。
- 接種を受けたときに住民票を登録していた市町村に申請する必要があります。
- 救済制度では、中央市「予防接種健康被害調査委員会」や、国の「疾病・障害認定審査会」での調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。(通常、国が申請を受理してから、疾病・障害認定審査会における審議結果を都道府県知事に通知するまで、4か月~12か月程度かかります。)
申請先
申請をご検討されている方は、事前に下記までご連絡ください。
- 中央市役所 こども健康部 健康増進課
電話番号 | 055-274-8542 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 健康増進課 健康増進担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125