日本脳炎予防接種特例措置について

日本脳炎予防接種特例措置による対象者の拡大について

日本脳炎の積極的な勧奨の差し控えからの再開に伴う特例措置により、対象者が拡大しています

 日本脳炎の予防接種は平成17年より積極的な接種勧奨を差し控えていましたが、新しいワクチンが開発され接種が再開されました。
 接種機会を逃してしまった方を対象に下記の特例措置がありますので、母子健康手帳で確認し、お子さんの体調が良い時に予診票と母子健康手帳を持参して接種しましょう。

 接種の際はあらかじめ医療機関に電話をして予約をしてから接種しましょう。
 予診票がお手元にない場合は、健康増進課で発行していますので、必ず母子健康手帳を持参し来所してください。

なお、平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの方を対象とした特例措置については、全員が接種期限である年齢を超えたため、終了しました。

定期接種対象者

下記の生年月日の方は、特例措置の期間内であれば無料で接種する事ができます。

生年月日 接種期間
平成7年4月2日から平成19年4月1日生まれの方 20歳の誕生日前日まで
平成19年4月2日から平成21年10月1日生まれの方 9歳から13歳の誕生日の前日まで(2期の期間)⇒終了しました。

特例措置について

平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人(省令附則第5条対象者)

 上記の生年月日の人で、日本脳炎予防接種を計4回(2期まで)接種が終了していない場合には、20歳になるまでの間、残りの接種を無料で受けられます。
 

※20歳を過ぎてしまうと、全額自己負担となりますのでご注意ください。

接種費用

無料

接種方法

医療機関へ予約の上、予診票と母子健康手帳を持参の上接種をしてください。

予診票をお持ちでない場合は、健康増進課窓口までお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康増進担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125

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