産科医療特別給付事業
産科医療特別給付事業について
産科医療特別給付事業は、2021年12月末日に廃止された産科医療補償制度の個別審査で補償対象外となった児等のうち、2022年1月改定基準に相当する給付対象の基準を満たす場合に、特別給付金を特例的に支給することを目的に創設されました。
給付対象範囲
出生時の脳性まひ*で、3つの基準をすべて満たす児等
基準に関しては資料をご確認ください。
*受胎から新生児期(生後4週間以内)までの間に生じた脳性まひ
申請期間
2025年1月10日〜2029年12月31日
周知資料
お問い合わせ先
産科医療特別給付事業専用コールセンター
0120-299-056
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 健康増進課 母子保健担当(こども家庭センター)
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8542
ファックス:055-274-1125