道路関係のお問い合わせ
道水路と私有地の境界が不明のとき
市が管理する道路又は水路などに接する場所においてコンクリート壁・ブロック塀などを作るとき、境界がわからない場合は、境界確認の手続きが必要となります。
建設課備え付けの申請用紙により申請して下さい。
個人で道水路を壊して工事をするときの手続き
住宅の入口などの確保のため、市が管理する道路又は水路などを壊して工事する場合には市の許可が必要となります。
工事をされる方は、建設課備え付けの申請用紙により申請して下さい。
手続きが必要なのは、
- 歩道の段差をなくす。
- 植樹マスの移動。
- 交通安全施設の撤去または移動。
- 道路を掘って配水管を入れる。
などの工事です。
個人で水路に橋をかけるときの手続き
市が管理する水路に橋を架け入り口として利用する場合には、市の許可が必要となります。
建設課備え付けの申請用紙により申請して下さい。
道路損傷の情報提供について
市では、定期的に道路パトロールを行い、道路が損傷している危険箇所を未然に防いでいます。
しかし、道路工事をした直後や雨が降った後などは、特に道路に穴があきやすい状態になっていますので、万一、道路が損傷していたり、穴があいているのを見つけましたら、至急、建設課までご連絡下さいますよう、みなさまのご協力をお願い致します。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業建設部 建設課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130
メールでのお問い合わせはこちら