法定外公共物使用許可申請
法定外公共物とは
法定外公共物とは次のことをいいます。
・道路法の適用を受けない道路
・河川法の適用又は準用を受けない河川
・湖沼、ため池、溝渠、水路、その他これらに類するもの
・上記に掲げるものに付属する工作物
法定外公共物使用許可申請が必要となる主な行為
法定外公共物(上空や地下を含む)において、次に掲げる行為をしようとする者は、中央市公共物管理条例により、市長の許可を受けなければなりません。
・公共物の流水水面又は敷地を使用する行為
・公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草等の生産物を採取する行為
・公共物の敷地又はその上空もしくは地下に工作物を新築、改築、又は除却する行為
・公共物の流水方向、分量、幅員もしくは深浅又は敷地の現況に著しい影響を及ぼす行為
・公共物の敷地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更する行為。
又は竹木の植栽、伐採をする行為 等
法定外公共物使用許可の主な流れ
1. 法定外公共物使用の事前相談(建設課へ)
2. 法定外公共物使用許可申請書の提出
(正本1部、副本2部 ※正本は原本で、副本はコピーで大丈夫です。)
3. 審査(※書類確認及び現場確認に1週間程度の時間を要します)
4. 法定外公共物使用許可書の交付
5. 法定外公共物使用料の納入
6. 法定外公共物工作物完成届の提出
申請方法
必要書類
1. 法定外公共物使用許可申請書
(様式(申請書_中央市公共物使用許可申請)(Wordファイル:35.5KB))
2. 申請地の隣接土地所有者、利害関係者の承諾書
(様式(承諾書_中央市公共物使用許可申請)(Wordファイル:34KB))
3. 位置図
4. 実測平面図
5. 不動産登記法第14条第1項の規定に基づく地区の写し又はこれに順する図面の写し
6. 申請地に隣接する土地の登記事項証明書
7. 現況写真
8. その他必要と認められる書類 等
※申請内容により必要となる書類が異なりますので、事前に建設課までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業建設部 建設課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130
メールでのお問い合わせはこちら






