道路占用許可申請・道路施工承認申請
道路占用許可申請
道路占用許可申請とは
道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(中央市長)の許可が必要となり、市に道路占用許可申請をしなければなりません。この際に必要となる申請が道路占用許可申請と言います。
道路占用申請が必要となる主な行為
・道路上への建築や工事用の足場などの設置(道路使用許可も必要)
・道路上への看板、石碑、銅像、広告版、アーチ等の工作物の設置(道路使用も必要)
・道路上への電柱の設置や電線、ケーブル類の仮設
・家庭の排水管などを道路や歩道へ敷設(道路使用許可も必要)
・水道管や排水管、ガス管などの道路への埋設
・道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置
・露天や屋台等で道路上に店を出すとき(道路使用許可も必要) 等
道路占用許可申請の主な流れ
1. 道路占用の事前相談
2. 道路占用許可申請書の提出
3. 審査
4. 道路占用許可書の交付
5. 道路占用料の納入
6. 道路占用工事の完了届の提出
必要書類
1. 道路占用許可(協議)申請書
(様式(申請書 道路占用許可(協議)申請書)(Wordファイル:16.2KB))
2. 承諾書
(様式(承諾書 道路占用許可(協議)申請書)(Wordファイル:27KB))
3. 位置図
4. 平面図、占用物件構造図
5. その他必要と認められる書類 等
道路工事施工承認申請
道路工事施工承認申請とは
道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(中央市長)の承認を受けなければなりません。この際に必要となる申請が道路工事施工承認申請と言います。
道路工事施工承認申請が必要となる主な工事
・道路付近の土地を盛土、切土のうえ、道路と水平にして、舗装された進入路を取り
付ける工事
・縁石等によって進入できない車両の乗入口のため、歩道を切り下げる工事
・側溝新設工事等の道路工事
・中央市が管理する水路への溝蓋の設置 等
道路工事施工承認申請の主な流れ
1. 道路工事の事前相談
2. 道路工事施工承認申請書の提出
3. 現地確認
4. 道路工事施工承認申請書の受理、審査
5. 承認書の交付
6. 工事の施工等
※工事着手時には着手届の提出が必要です。
(様式(着手届_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:32KB))
7. 道路工事の完了届
(様式(完成届_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:32.5KB))
必要書類
1. 道路施工承認申請書
(様式(申請書_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:36.5KB))
2. 位置図
3. 現況(平面)図
4. 計画図・構造図
5. 現況写真
6. 承諾書
(様式(承諾書_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:29.5KB))
7.その他必要と認められる書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業建設部 建設課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130
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