道路占用許可申請・道路施工承認申請

道路占用許可申請

道路占用許可申請とは

道路(上空や地下を含む)に一定の工作物、物件または施設等を設け、継続して道路を使用することを道路占用と言います。道路占用は道路法32条に規定され、道路管理者(中央市長)の許可が必要となり、市に道路占用許可申請をしなければなりません。この際に必要となる申請が道路占用許可申請と言います。

道路占用申請が必要となる主な行為

・道路上への建築や工事用の足場などの設置(道路使用許可も必要)

・道路上への看板、石碑、銅像、広告版、アーチ等の工作物の設置(道路使用も必要)

・道路上への電柱の設置や電線、ケーブル類の仮設

・家庭の排水管などを道路や歩道へ敷設(道路使用許可も必要)

・水道管や排水管、ガス管などの道路への埋設

・道路上空への突き出し看板、突出する日よけなどの設置

・露天や屋台等で道路上に店を出すとき(道路使用許可も必要) 等

道路占用許可申請の主な流れ

1. 道路占用の事前相談

2. 道路占用許可申請書の提出

3. 審査

4. 道路占用許可書の交付

5. 道路占用料の納入

6. 道路占用工事の完了届の提出

必要書類

1. 道路占用許可(協議)申請書

様式(申請書 道路占用許可(協議)申請書)(Wordファイル:16.2KB)

2. 承諾書

様式(承諾書 道路占用許可(協議)申請書)(Wordファイル:27KB)

3. 位置図

4. 平面図、占用物件構造図

5. その他必要と認められる書類 等

道路工事施工承認申請

道路工事施工承認申請とは

道路に面した事業所や店舗に、車両が乗り入れるための通路を取り付けたり、ガードレールや縁石を撤去する場合など、道路管理者以外の者が道路に関する工事を行う場合には、事前に道路管理者(中央市長)の承認を受けなければなりません。この際に必要となる申請が道路工事施工承認申請と言います。

道路工事施工承認申請が必要となる主な工事

・道路付近の土地を盛土、切土のうえ、道路と水平にして、舗装された進入路を取り

付ける工事

・縁石等によって進入できない車両の乗入口のため、歩道を切り下げる工事

・側溝新設工事等の道路工事

・中央市が管理する水路への溝蓋の設置 等

道路工事施工承認申請の主な流れ

1. 道路工事の事前相談

2. 道路工事施工承認申請書の提出

3. 現地確認

4. 道路工事施工承認申請書の受理、審査

5. 承認書の交付

6. 工事の施工等

※工事着手時には着手届の提出が必要です。

様式(着手届_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:32KB)

7. 道路工事の完了届

様式(完成届_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:32.5KB)

必要書類

1. 道路施工承認申請書

様式(申請書_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:36.5KB))

2. 位置図

3. 現況(平面)図

4. 計画図・構造図

5. 現況写真

6. 承諾書

様式(承諾書_道路工事施工承認申請)(Wordファイル:29.5KB)

7.その他必要と認められる書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業建設部 建設課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8553
ファックス:055-274-1130

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