特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。

これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ必要な協力をする旨の「協力確認書」を市区町村に対し提出する必要があります。

つきましては、以下のとおり協力確認書の提出方法等をお示ししますので、特定技能所属機関におかれましては、特定技能外国人を受入れる際に、協力確認書のご提出をお願いします。

「協力確認書」の提出について

令和7年4月1日以降、特定技能所属機関が初めて在留書申請を行うとき、協力確認書を提出する必要があります

(注意)
・協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
・特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

「協力確認書」の提出方法について

中央市役所 本館2階 未来戦略部 企画課 企画総務担当 窓口に提出または郵送、メール(lg-kikaku@city.yamanashi-chuo.lg.jp)にて下記の様式を提出

「協力確認書」様式

所定の様式へ必要事項をご記入いただき、ご提出ください。

(注意)

協力確認書の提出後に、協力確認書に記載されている以下の項目の内容に変更が生じた場合は、再度ご提出ください。
【協力確認書に記載されている項目】
・特定技能所属機関名
・事業所の所在地
・担当者連絡先(部署・担当者名)
・電話番号
・メールアドレス

市からの協力要請への対応について

協力確認書の提出後、共生社会の実現のために実施する施策に関して、協力確認書の情報をもとに、以下の内容等について市から協力を要請する場合がありますので、ご承知おきください。

【協力を要請する内容の例】
1.条例等の法的根拠があるもの
2.アンケート調査、ヒアリング等への協力
3.各種情報(各種行政サービス、交通・ゴミ出しのルール、医療・公衆衛生や防災訓練・災害対応等に関する案内、地域イベント、日本語教室等の開催案内等)の周知等

この記事に関するお問い合わせ先

未来戦略部 企画課 企画総務担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8523
ファックス:055-274-7130メールでのお問い合わせはこちら