自転車の安全運転に努めましょう

自転車安全利用五則を守りましょう!

「自転車の安全利用の促進について」(令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定)において「自転車安全利用五則」が改定されました。

 

【自転車安全利用五則】

1.車道が原則、左側を通行

     歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全運転

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

 

改定された自転車安全利用五則を守り、安全運転に努めましょう。

自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化となっています!

山梨県では、自転車の安全で適正な利用の促進や自転車保険などへの加入義務などについて定めるため、「山梨県自転車の安全で適正な利用に関する条例」を制定し、令和2年10月1日から自転車保険などへの加入が義務化となっています。

 

【自転車保険等への加入義務者】

1.自転車利用者

2.自転車を利用する未成年者を監護する保護者(児童・生徒等の保護者)

3.従事者に自転車を利用させる事業者

4.自転車貸付事業者

 

自転車損害賠償責任保険に加入し、自転車事故防止のため、安全で適正な利用に努めましょう。

自転車利用者のヘルメット着用の努力義務化について

道路交通法が改正され、令和5年4月より自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されます(改正道路交通法第63条の11)。

 

1 自転車の運転者等の遵守事項

(1)へルメットをかぶるよう努めなければなりません。

(2)他人を同乗させる場合は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

2 保護者の努力義務

児童、幼児が自転車を運転するときは、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

 

交通事故による被害を軽減するため、ヘルメットを正しく着用し、無理のない安全運転を心掛けましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130

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