消防団協力事業所に対する優遇措置が始まります

山梨県建設工事等入札制度の主観的事項に「消防団協力事業所の認定」が加わることとなりました

令和2年4月1日に「山梨県建設工事等入札制度合理化対策基準設置要領」が改定され、「その他の主観的事項」に「消防団協力事業所の認定」が加わりました

「消防団協力事業所」であることの優遇措置として、建設工事等の入札において「市町村消防団協力事業所又は総務省消防庁消防団協力事業所の認定を受けている者」に点が加算されます。

※改定後の要領に基づく申請の受け付けは、令和3年1月から開始し、適用は令和3年4月1日以降となります。

詳しくは山梨県のホームページ(コチラ)をご覧ください。

関連ページ

中央市でも消防団協力事業所を随時募集しています。詳しくは下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130

メールでのお問い合わせはこちら