交通災害共済制度
交通災害共済
交通災害共済事業の終了のお知らせ
長らくご利用いただいておりました交通災害共済制度は、昭和44年の山梨県町村交通災害共済組合の設立によって始まり、組織の統廃合を経て、現在、山梨県市町村総合事務組合が本市を含む21市町村を構成団体として共同処理しておりますが、共済加入率が平成7年をピークに年々減少し続け、事業の安定的な運営が困難な状況となってきたことから、令和7年度を加入募集の最終年度とすることになりました。
そのため、令和8年度以降は、交通災害共済の加入募集はありませんので、ご注意をお願いいたします。
本事業への長期にわたるご支援、ご協力に対して感謝を申し上げるとともに、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。
なお、見舞金請求業務(令和7年度中に被害にあった事案)については、個々の事案の請求受付期間中は受付いたしますので、危機管理課窓口までお越しください。
交通災害共済とは
加入者が交通災害(交通事故による災害)にあった場合に被害の程度によって見舞金をお支払する相互救済制度です。
加入できる方
- 本市の住民基本台帳に記載されている方
- 上記に掲げる方と生計を同じくしている方で、就学のため市外に住所を有している方
加入者が途中他市町村へ転出した場合でも、共済期間中は有効です。
共済掛金
1人年額 500円です。中途加入でも掛金は同じです。
申込方法
1.自治会を通じて申し込む場合
毎年2月上旬に、自治会を通じて各世帯に申込書を配布しますので、必要事項を記入し、掛金を添えて、自治会の取りまとめを行っている方に申し込みしてください。
2.個人申し込みの場合
各庁舎担当課に申込書を直接持参し、申し込みしてください。(申込書は各庁舎担当課に備え付けてあります。)
各庁舎担当課
危機管理課 電話 055-274-8519
玉穂支所 電話 055-274-8547
豊富支所 電話 055-274-8583
共済期間
毎年4月1日から翌年の3月31日までです。 中途加入の場合は、加入した翌日から当該年度の3月31日までとなります。
共済見舞金額
不幸にして交通事故にあわれた場合、以下の表の見舞金が支給されます。
交通災害共済見舞金の額の表 (PDFファイル: 55.6KB)
対象となる交通事故
次に掲げる車両等の交通に伴う接触、衝突、転落、転覆等による事故で日本国内おいて発生したもの。
- 道路交通法第2条第8号に規定する車両(自動車、オートバイ、原動機付自転車、自転車等)及び同条第13号に規定する路面電車
- 鉄道事業法による鉄道事業者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両(電車、汽車、モノレール、ケーブルカー、リフト、ゴンドラ等)
- 軌道法による軌道経営者が旅客の運送を行うためその事業の用に供する車両(路面電車等)
- 航空法第2条第1項に規定する航空機
- 船舶法第1条に規定する船舶
- 身体障害者用の車いす(電動車いす等も含む。)
対象とならない交通事故
- 歩行中に誤って転倒
- 幼児用乗用具(玩遊具)による自損事故(自転車の場合、車輪の直径16インチ以下のもの)
- 一定の場所で一定の時間停止して行う作業の事故
- 駐停車中の交通機関の乗降時における事故
- 自宅敷地内、畑などでの事故(交通事故証明書が取得可能な場合を除く。)
- その他交通途上における運行に起因した事故でないもの
見舞金の請求手続き
請求人
加入者本人又はその遺族(未成年者の場合は親権者)
被災加入者以外の方が請求する際は委任状を提出してください。(未成年者が被災加入者の場合は不要)
請求期間
交通災害が発生した日の翌日から起算して2年以内
申請に必要なもの
次の書類を市役所各庁舎の担当課に提出してください。
- 交通災害共済見舞金請求書
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの:写し可)又は交通事故の事実を立証する書類(消防署で発行してくれる「救急搬送証明書」など)
上記証明書を添付することができない場合は、交通災害申立書 - 診断書(施術証明書)
- 身体障害者診断書・意見書及び身体障害者手帳の写し(後遺障害の場合)
- 運転免許証の写し(加入者が運転中の事故の場合)
- 死亡診断書又は死体検案書の写し(死亡事故の場合)
- 戸籍謄本(死亡事故の場合)
- 見舞金振込先の通帳の写し(名義・口座番号等の記載のある部分)
- 交通災害共済加入者証の写し
- その他組合長が必要と認める書類
その他
- 公的機関の証明書が提出されない場合、共済見舞金には限度額があります。
交通災害申立書(様式第5号)で申請した場合は入院4万円、通院2万円が限度となります。 - 各種申請書類は下記の添付ファイルよりダウンロードできます
- あんま、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受ける場合は、医師の同意書がなければ認められませんので注意してください。
請求様式等ファイル
請求様式
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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