チャイルドシート貸与
乳児用チャイルドシートの貸与について
道路交通法により、6歳未満の子供を対象に、チャイルドシートの着用が義務化され、違反すると減点1が課せられます。大切な我が子を守るため、成長段階に合わせ、チャイルドシートの正しい着用を習慣付けましょう。
中央市では、乳児の交通安全とチャイルドシートの着用推進のため、乳児用チャイルドシートの貸与を行っています。
対象者
本市の住民基本台帳に記載されている方で、一歳未満の乳児の保護者。
チャイルドシートはおおむね身長が66センチメートル以下、体重が9キログラム未満の乳児向けです。
申請の手続き
添付ファイルの乳児用チャイルドシート貸与申請書(危機管理課窓口にもあります)に必要事項を記入の上、危機管理課へ提出してください。
出産予定日がわかり次第、申請可能です。
申請書提出場所
中央市役所 本館2階 危機管理課
(中央市臼井阿原301番地1)
※令和元年5月より、申請は市役所本館2階危機管理課のみの受付となりました。
貸与期間
出産前の申請の場合は、出産予定日の2週間前頃、
出産後の申請の場合は、申請日から1週間程度での貸し出しとなります。
申請書提出後、即時貸出ではありませんのでご注意ください。
貸出は、原則満1歳の誕生日の前日までです。
返却日
- 貸出期間が終了したとき
- 市外に転出するとき
- チャイルドシートが乳児の体型と合わなくなったとき
- 必要でなくなったとき
費用負担貸出は無料です。
万が一貸出したチャイルドシートを傷つけたり、汚した場合は、速やかに市まで連絡をしてください。
また、紛失、盗難等にあった場合は借受者の責任で弁償していただくこととなります。
関連ファイル
乳児用チャイルドシート貸与申請書 (PDFファイル: 76.9KB)
※委任状は本来申請される方が来庁できない場合、貸与申請書と共に記入し、代理提出の方へお渡しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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