中央市犯罪被害者等支援条例

犯罪被害にあうのは特別な人ではなく、社会で普通に暮らしている人たちです。その平穏な暮らしの中で、犯罪は突然起きます。

そこで市では、犯罪被害者等の支援に関する基本理念、支援の基本となる事項を定め、犯罪被害者等の支援に関する施策を総合的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに受けた被害の軽減及び早期の回復を図り、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与するため、「中央市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

中央市犯罪被害者等見舞金支給制度

犯罪行為により被害を受けた方やご遺族に対して見舞金を支給する制度を設けています。

・対象となる犯罪行為

令和8年4月1日以降に日本国内において発生した故意の犯罪行為。

・対象となる犯罪被害

犯罪行為による死亡または重傷病であって、当該犯罪行為による被害の事実が警察への照会等により確認することができるもの。

・見舞金の種類

・【遺族見舞金】 30万円

犯罪行為により亡くなった犯罪被害者の第1順位遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のいずれか)に支給します。

第1順位遺族が2人以上いるときは、代表者を選出していただきます。

 

・【重傷病見舞金】 10万円

犯罪行為により重傷病(1か月以上の療養を要すると医師に診断された負傷または疾病)を負った犯罪被害者本人に支給します。

 

※いずれの見舞金も、犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに犯罪被害者本人が市内に住所を有する場合が対象となります。

 

・見舞金を支給しない場合
  1. 犯罪被害者または第1順位遺族と加害者との間に親族関係(事実上婚姻関係を含む)があった場合。
  2. 犯罪被害者または第1順位遺族に当該犯罪行為においてその責めに帰すべき行為があった場合。
  3. 犯罪被害者または第1順位遺族が暴力団員、暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者であった場合。

※ただし、前述の1の内、以下に該当する場合は支給の対象になります。

  • 犯罪被害者または第1順位遺族と加害者との間の親族関係が破綻していたと認められる場合。
  • 犯罪行為が行われた時において、犯罪被害者が18歳未満であった第1順位遺族を監護していた場合。

※詳しい支給要件等は、問い合わせ先にご連絡ください。

・申請期限

犯罪被害を知った日の翌日から起算して2年を経過する日まで

犯罪被害者等相談窓口

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130

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