子供たちを薬物から守りましょう

ダメ、ゼッタイ!

薬物の乱用とは

医療目的以外に医薬品使用すること。又は医療目的ではない薬物を不正に使用することをいいます。精神に影響を及ぼす物質の中で、習慣性があり、乱用される恐れのある薬物として、覚せい剤、大麻、MDMA、コカイン、ヘロイン、向精神薬、シンナー等があります。これらの取扱いについては、法令により禁止又は制限されています。

Q 薬物乱用は犯罪?

A:薬物を所持・使用することは法律で厳しく禁止されています。

持っているだけでも一度使っただけでももらってもあげたり、売ったりしてもダメ!!

Q 危険ドラッグって何?

A:覚せい剤、大麻に次いで乱用されている薬物が、「危険ドラッグ」です。覚せい剤や大麻など国が指定する規制薬物や指定薬物と似た化学構造を持ち、それらと同様の作用を人体にもたらすものをいいます。現在、厚生労働省では、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に基づき、2,297種類以上(平成27年4月現在)を違法成分として指定しています。

危険ドラッグは、「ハーブ」や「お香」といった形で売られていることが多く、粉末や液体で植物片に付着させたものが主流です。危険ドラッグとして流通している製品の中には、複数の薬物や未知の有害作用、強力な毒性を有する物質が混入しているものもあり、その危険性は計り知れません。近年、危険ドラッグの乱用が原因とされる意識障害や呼吸困難による救急搬送や交通事故が頻発しています。

薬物の規制を繰り返すだけでは、本質的な薬物のまん延を防ぐことはできません。薬物に手を出さないための教育、知識の付与、真の理解へと導く大人の努力が求められています。「ダメ!絶対!」を合い言葉に、子どもたちに“断る勇気”を持たせましょう!

下記のリンクの内閣府の薬物乱用対策マンガ「たった一度の過ち」を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理課 
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130

メールでのお問い合わせはこちら