自転車に関する道路交通法の改正について(令和6年11月1日施行)
道路交通法の改正により、令和6年11月1日から自転車の運転中のながらスマホや酒気帯び運転および幇助は罰則の対象となります。
自転車運転中の新たな罰則
携帯電話使用等
違反者
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
酒気帯び運転および幇助
違反者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
自転車の提供者
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒類の提供者・同乗車
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
日頃から交通ルールを守り、安全運転を心がけましょう。
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 危機管理課 消防生活安全担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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