改正道路交通法施行令の施行により、令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
法定速度が30km/hに引き下げられる道路
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路(=生活道路)です。
法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路
今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではなく、次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの
・自動車専用道路
道路標識等により最高速度が指定されている道路
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などに応じて安全に通行できる速度で運転するように心掛けましょう。

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