住宅用火災警報器は大切な家や家族を守ります
消防法改正に伴い、全国一律に「住宅用火災警報器」の設置が義務付けられています。
近年、住宅火災による死者数が急増しており、死者の6割は就寝時による逃げ遅れです。火災は決して他人事でなく、どこの家庭にでも起こりうることです。
火災報知器が設置されている場合、設置されていない場合に比べ・・・
死者の発生数は3分の2
焼損床面積、損害額は概ね半減 ※総務省消防庁のデータより
設置場所
- 普段就寝に使用している部屋に設置します。
- 建物の構造によっては、階段の上部や廊下などに設置を必要とする場合があります。
- キッチンは設置場所として義務付けていませんが、火を使う場所ですので極力設置に努めてください。
種類等
- 就寝に使用している部屋に設置する煙感知式と、キッチンに設置する熱感知式があります。
- 天井設置型と壁設置型があります。
- 警報音は、ピーピー音でで知らせるものと「火事です火事です」と声で知らせるものがあります。また、感知時に光や振動で知らせるものもあります。
- 電源は電池と家庭用電源(AC100ボルト)があります。電池寿命は、アルカリ電池で約2年、リチウム電池で約8年~10年といわれています。
10年を目安に交換しましょう
住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電気切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、とても危険です。
10年を目安に交換しましょう。
[設置時期を調べるには]
火災警報器を設置したときに記載した「設置年月」、または、本体に記載されている「製造年」を確認してください。
悪質な訪問販売にご注意ください
消防職員や市役所職員が訪問販売したり、販売を委託することはありません。
お困りの際は、最寄りの消防署または市役所へご連絡ください。
問い合わせ
甲府地区広域行政事務組合消防本部
甲府市伊勢三丁目8番23号
電話055-222-1190(代表)
中央市役所危機管理課
中央市臼井阿原301-1 本館2階
電話055-274-8519(直通)
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務部 危機管理課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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