火気器具を使用するイベント等開催時の届け出について
京都府福知山市の花火大会で発生した火災事故を受け、甲府地区広域行政事務組合火災予防条例の一部改正に伴い、火気器具を使用する催しにおいては消火器の設置が義務付けらます。また、火気器具を使用して露店を開設する場合は消防署へ露店等の開設届書の提出が必要となります。(平成26年12月1日施行)
消火器の設置義務付けとなる対象火気器具等
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブなど)
- 液体燃料を使用する器具(自家発電機・石油ストーブなど)
- 固体燃料を使用する器具(薪ストーブ・かまどなど)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブなど)
露店等の開設届出書の提出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しで、上記対象火気器具等を使用して露店を開設する場合、5日前までに「露店等の開設届出書」の提出(2部)が必要となります。
これら催しには、自治会、PTA、保育園、幼稚園、児童館等で行う催しも含まれます。
家族、親族、友人等で行うバーベキュー、花見等は対象外です。
露店等・・・露店、屋台その他これに類するものをいいます。
届け出を行う者及び消火器を準備する者
- 催しの主催者
- 施設の管理者
- 露店等の開設を統括する者・・・等の露店等関係者
露店等の開設届出書(2部)は下記提出先へ直接持参してください。
露店等の開設届出書提出先
甲府地区消防本部南消防署査察係
甲府市伊勢三丁目8番23号
電話055-233-1490
詳細は下記URLまたは関連ファイルを参照してください。
甲府地区広域行政事務組合火災予防条例の一部改正 (PDFファイル: 130.2KB)
関連ファイル
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総務部 危機管理課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8519
ファックス:055-274-7130
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