令和7年度 施設等利用給付認定申請受付のご案内
令和元年10月から実施の幼児教育・保育の無償化が開始されました。私学助成幼稚園や認可外保育施設等を利用し、この制度の対象となるには、施設等利用給付認定を受ける必要があります。施設等によって、無償化される金額が異なります。詳細については、下記をご覧ください。
対象について
私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園の利用料
無償化の対象施設:私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園、国立特別支援学校幼稚部
・私学助成幼稚園は、月額25,700円を上限として無償化
・国立大学附属幼稚園は、月額8,700円を上限として無償化
・国立特別支援学校幼稚部は、月額400円を上限として無償化
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育の利用料
無償化対象:新制度幼稚園、認定こども園(1号認定)、私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園
・3~5歳児クラスの子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額11,300円(日額450円)を上限として無償化
・満3歳児の子どもは、保育の必要性の認定に加え、市民税非課税世帯の場合、月額16,300円(日額450円)を上限として無償化
認可外保育施設等の利用料について
無償化対象:認可外保育施設、ファミリー・サポート・センター事業、病児保育事業、一時預かり事業
・3~5歳児クラスの子どもは、保育の必要性があると認定を受けた場合、月額37,000円を上限として無償化
・0~2歳児クラスの子どもは、市民税非課税世帯で保育の必要性があると認定を受けた場合、月額42,000円を上限として無償化
・幼稚園の預かり保育の水準(年間200日以上、1日8時間)を満たしていない幼稚園に通園している場合、月額11,300円(満3歳児は16,300円)を上限として利用料が無償になります。ただし、預かり保育を利用している場合は預かり保育の無償化額を減じた額を上限とします。
障がいのある子どもに対するサービス利用料の無償化について
無償化対象:児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、福祉型障がい児入所施設、医療型障がい児入所施設
・3~5歳児クラスの子どもの利用料が無償化
・幼稚園、認可保育所、認定こども園等と上記サービスの両方を利用する場合、両方とも無償化の対象
申請について
申請書配布・申請受付期間
令和7年2月3日(月曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
申請書配布・申請受付場所
中央市役所 子育て支援課
提出書類
私学助成幼稚園、国立大学附属幼稚園
【提出書類】
・施設等利用給付認定申請書
・個人番号(マイナンバー)申告書
・保育の必要性が確認できる書類(※預かり保育を利用する場合)
幼稚園、認定こども園(1号認定)の預かり保育
【提出書類】
・施設等利用給付認定申請書
・保育の必要性が確認できる書類
認可外保育施設(事業)
【提出書類】
・施設等利用給付認定申請書
・個人番号(マイナンバー)申告書
・保育の必要性が確認できる書類
・保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(3歳児~5歳児のみ)
申請書ダウンロード
施設等利用給付認定申請書 (PDFファイル: 470.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課 保育担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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