保育料(利用者負担)
保育料(利用者負担)について
幼児教育・保育の無償化に伴い、令和元年10月より3~5歳児クラスの全ての子どもの保育料(利用者負担)は無償となっています。
0~2歳児クラスの保育料(利用者負担)は、以下のとおりです。

関連ファイル
保育料基準表(令和2年4月~) (PDFファイル: 72.0KB)
令和2年4月現在の保育料基準額です。
なお、階層や定義について変更を行う場合があるので、ご注意ください。
児童手当からの保育料の特別徴収について
申出による児童手当からの保育料の徴収について
保育料の滞納がある場合、申出により児童手当から保育料へ直接充当することができます。充当を希望する場合は手続きが必要となります。詳細については子育て支援課までお問い合せください。
児童手当からの保育料の特別徴収について
保育料を納付期限内に納付されている多くの方と納付されていない方との受益者負担の公平性を確保するため、納付期限内に納付されていない方を対象に、市が支給する児童手当から保育料を直接徴収(特別徴収)を行います。
制度概要
特別徴収とは、児童手当受給者の承諾を必要とせずに、未納となっている当年度の保育料へ充当できる制度です。
特別徴収対象者
中央市が支払う児童手当を受給している方のうち、当年度の保育料が3ヶ月以上未納となっている方で、督促状・催告書を送付しても納付又は納付の相談がない方。または、納付の相談により分納誓約を交わしても計画どおりに納付がない方。
- すでに退所(園)している児童の保育料を児童手当から直接徴収することや、滞納のない他の兄弟姉妹に係る児童手当を滞納のある児童の保育料に充当することはありません。
- 保育料の金額が児童手当の支給額を上回る場合、差額分は納付書でお支払いただきます。
保育料の納付相談について
保育料の納付相談を随時実施しております。仕事や家庭の事情などで納期限までに支払うことが難しい場合は、必ず事前に相談にお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課 保育担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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