無償化対象施設の確認に係る申請について(事業者)
幼児教育・保育の無償化において、各市町村が無償化に伴う給付を実施する観点から、各事業者が無償化給付の対象となることや、対象施設等に求める基準を満たしていることを把握するとともに、「確認」を行った施設について公示を行います。
なお、確認を行っていない施設を利用した保護者に対して、無償化に係る給付を行うことはできませんのでご注意ください。
※子ども・子育て支援法の施設型給付費を受けている施設については確認申請は不要となります。
提出書類について
●特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(全施設共通)
【添付書類】
1、定款(寄付行為)等、登記事項証明書等
2、役員の氏名、生年月日及び住所の一覧
3、法第58条の10第2項に該当しないことの誓約書
※下記の表を確認し、該当する施設・事業の書類を併せて提出していただきます。
特定子ども・子育て支援施設 | 提出書類 |
2019年10月現在で既存の未移行幼稚園及び特別支援学校 | 上記、特定子ども・子育て施設等確認申請書のみ |
2019年10月以降に新設される国立の認定こども園・未移行幼稚園、及び特別支援学校 | 別紙1(特別教育・保育施設以外の認定こども園、幼稚園、特別支援学校幼稚園部) 【添付書類】 1.学校教育法第4条第1項による認可を受けたことを証する書類の写し 2.園則(学則) 3.職員体制一覧(職員の勤務の体制及び勤務形態) |
認可外保育施設 | 別紙2(認可外保育施設) 【添付書類】 1.児童福祉法第59条の2の規定により届け出た認可外保育施設設置届及び変更届の写し 2.料金表及び利用案内、パンフレット等 |
預かり保育施設 | 別紙3(預かり保育事業) 【添付書類】 1.認可(認定)を受けたことを証する書類の写し 2.料金表及び利用案内、パンフレット等 3.預かり保育事業に従事する担当職員の名簿(資格者証の写し) 4.施設の図面(預かり保育事業の実施場所を明示したもの) |
一時預かり事業(※1) | 別紙4(一時預かり事業) 【添付書類】 1.児童福祉法第34条の12んぼ規定により届け出た一時預かり事業開始届及び変更届の写し 2.料金表及び利用案内、パンフレット等 |
病児保育事業 | 別紙5(病児保育事業) 【添付書類】 1.児童福祉法第34条の18の規定により届け出た病児保育事業開始届及び変更届の写し 2.料金表及び利用案内、パンフレット 3.施設の図面(保育室などの配置がわかるもの) |
※1)幼稚園等で行う一時預かり事業は、預かり事業としての確認が必要となるため、一時預かり事業での確認申請は不要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課 保育担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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