ひとり親家庭医療費
ひとり親家庭医療費助成事業
ひとり親家庭の親と児童、父母のない児童が病気やけがで通院や入院したときに、健康保険の自己負担分を市が助成する制度です。
助成対象者
- ひとり親家庭の父または母及び児童
- 配偶者のいない養育者及びその養育者が養育する父母のいない児童
- 父母のいない児童
児童が18歳に達した日以降、最初の3月31日まで該当
対象とならない方
- 生活保護を受けている方
- 児童福祉施設または障害福祉施設に入所措置されている方
- 里親に委託されている方
- 重度心身障害者医療費助成の支給を受けることができる方
条件
- 保護者、児童ともに中央市に住所があり、各医療保険に加入している方
- 申請者(父または母、養育者)が所得税非課税であること。但し、年少扶養親族に対する扶養控除の廃止及び16歳以上19歳未満の者に対する扶養控除の上乗せ部分の廃止がないものとして計算した場合における所得税の額が0となる場合は対象となります。
- 同居している扶養義務者(3親等内の直系血族兄弟姉妹)が所得制限内であること
手続きについて
- 交付申請
助成を受けるためには、受給資格者証の交付申請をする必要があります。
交付申請をする前に、子育て支援課にご相談ください。
【必要書類】
・戸籍謄本(離婚日等が記載されているもの)
・印鑑
・家族全員の保険証の写し
・所得課税証明書(中央市に前々年(前年)1月1日に住民票のない方のみ) - 更新手続き
助成を受けている方は、毎年8月に更新手続きを行っていただきます。
この手続きをしないと、9月1日以降の受給資格がなくなります。 - 各種届出
助成を受けている方は、資格内容に変更があった場合に届出が必要です
・転出、婚姻(事実上の婚姻(事実上の婚姻関係含む)や生活保護の対象となったとき
・住所、氏名、支払金融機関、保険証が変わったとき
・養育している児童の人数が変わったとき
・受給者証を紛失、破損したとき
・療養が第3者の行為(交通事故など)によるとき
医療費の窓口無料化について
平成20年4月1日から、山梨県内の医療機関や薬局で窓口無料化が始まりました。
窓口無料で受診するには
- 無料化の対象となるのは、山梨県で受診した保険適用分です。
- 受診する度に「受給者証」と「保険証」の両方を必ず提示してください。
窓口無料の対象とならないのは
- 「受給者証」と「保険証」の両方を提示しないとき
- 「受給者証」の記載内容に変更があったとき
- 県外の医療機関で診療を受けたとき
- 入院時食事療養費
- 鍼灸、マッサージ、整骨、接骨等にかかる療養費
- 日本スポーツ振興センター「災害給付制度」を利用して受診する場合
- 保険ののきかない容器代・検診料・予防接種注射代・文書代・差額ベッド代など
窓口で支払った場合
窓口で支払った場合で保険診療の対象となるものは、中央市に請求をして頂ければ、後日口座にお振込み(償還払い)します。
領収書を月ごとの医療機関別に分け、「ひとり親家庭医療費助成金請求書」に添付して子育て支援課へ提出してください。
注意事項
●診療月の翌月の初日から起算して2年を超えた申請は対象となりません。
●領収書(原本)がないと請求できませんのでご注意ください。
●申請してから振り込みまで3か月ほどかかります。
●領収書に下記の事項が記載されていない場合は、医療機関において「ひとり親家庭医療費助成金請求書」の医療機関証明欄に必要事項を記入していただく必要があります。
- 受診者名
- 診療年月日
- 医療保険対象点数(総医療費)
- 自己負担額(支払いした金額)
- 領収年月日・領収印
- 医療機関名
- この記事に関するお問い合わせ先
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こども健康部 子育て支援課
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125
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