障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しがあります

見直しの内容

現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。

そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。

 

手当を受けるための手続き

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、市への申請が必要です。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

 

支給開始月

通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

 

関連ファイル

厚生労働省リーフレット(PDFファイル:707.2KB)

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 児童福祉担当
〒409-3892 中央市臼井阿原301番地1
電話:055-274-8557
ファックス:055-274-1125

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